有給休暇の付与日数 計算ツール

入社日と週の勤務日数を入れるだけ。パート・アルバイトにも対応(無料・登録不要)

入社日と、週に何日働く契約かを入れると、いま付与されている有給休暇の日数、次に増える日と日数、いつまで使えるかがわかります。正社員もパート・アルバイトも、労働基準法で決まっている最低限の日数で計算します。会社が法律より多く、または早く与えている場合は、会社のルールが優先です。

週の所定労働日数 契約で決まっている、1週間に働く日数

入社日を入れると、ここに結果が出ます。

有給休暇の付与日数(早見表)

入社から6か月で最初の有給休暇が付き、その後は1年ごとに増えます。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下で働くパート・アルバイトは、働く日数に応じて少なくなります(比例付与)。

勤続年数週5日以上※週4日週3日週2日週1日
6か月10日7日5日3日1日
1年6か月11日8日6日4日2日
2年6か月12日9日6日4日2日
3年6か月14日10日8日5日2日
4年6か月16日12日9日6日3日
5年6か月18日13日10日6日3日
6年6か月以上20日15日11日7日3日

※週の所定労働時間が30時間以上の人は、週4日以下でも「週5日以上」の列です。週の日数が決まっていない人は、1年間の所定労働日数で見ます。週4日=169〜216日、週3日=121〜168日、週2日=73〜120日、週1日=48〜72日です。217日以上なら週5日以上と同じ、48日未満なら法律上の有給休暇はありません。(労働基準法第39条、労働基準法施行規則第24条の3)

有給休暇がもらえる条件

次の2つを満たすと、正社員でもパート・アルバイトでも有給休暇が付与されます。お店の規模や業種は関係ありません。

「続けて雇われている」かは在籍期間で見ます。契約を更新している人や、定年後に再雇用された人も、勤続年数は通算です。

よくある質問

アルバイトやパートにも有給はありますか

あります。6か月続けて働き、出勤日の8割以上出勤していれば、正社員と同じように付与されます。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の人は、働く日数に応じて少なくなります。たとえば週3日の人は、6か月で5日です。

1日4時間・週5日のパートは何日ですか

正社員と同じ10日です。日数が少なくなるのは「週30時間未満」かつ「週4日以下」の人だけなので、短時間でも週5日働く人は減りません。

週4日でも10日もらえるのはどんな人ですか

週の所定労働時間が30時間以上の人です(たとえば1日8時間×週4日=32時間)。30時間以上なら、週4日以下でも正社員と同じ日数です。

途中で週の勤務日数が変わったら、日数はどうなりますか

有給休暇は付与日(基準日)に、その時点の契約の日数で決まります。途中で日数が増えたり減ったりしても、すでに付与された日数は変わりません。次の付与日に、そのときの日数で計算します。

有給はいつまで使えますか。繰り越しはできますか

付与された日から2年で時効になります。使い切れなかった分は翌年に繰り越せるので、持てるのは最大で2年分です(勤続6年6か月以上の正社員なら20日+20日の40日)。

出勤率8割はどう数えますか

「出勤した日 ÷ 出勤日として決まっていた日(全労働日)」です。仕事中のけがや病気で休んだ期間、産前産後休業、育児休業、介護休業の期間は、出勤したものとして数えます。会社の都合で休業した日などは、原則として全労働日から除きます。

年5日の取得義務の対象は誰ですか

その回に10日以上付与される人です。パート・アルバイトでも、付与日数が10日以上なら対象です(週4日なら勤続3年6か月から、週3日なら5年6か月から)。前の年から繰り越した日数は数えません。会社は付与日から1年以内に5日取らせる必要があり、本人が自分で取った日や計画的付与の日も5日に数えます。取らせなかった場合は30万円以下の罰金の対象で、対象の労働者1人につき1つの違反として扱われます。

入社日にまとめて有給をくれる会社もありますが

法律より早く、または多く与えるのは問題ありません(前倒しの付与)。このツールは、法律で決まった最低限の付与日と日数を計算します。会社のルールで早く付与されている場合は、そちらに従ってください。なお、前倒しで10日以上付与した場合は、その日から1年以内に5日取らせる必要があります。

有給を取った日の給料はいくらですか

就業規則などで決めた方法で、①平均賃金、②所定労働時間働いた場合の通常の賃金、③健康保険の標準報酬月額の30分の1(労使協定が必要)のどれかが支払われます。

店長は何を管理すればいいですか

スタッフごとに、付与日(基準日)・日数・取った日を記録した「年次有給休暇管理簿」を作り、3年間保存します。10日以上付与されるスタッフは、付与日から1年以内に5日取れているかを確認しましょう。

会社に「うちは有給はない」と言われました

有給休暇は、条件を満たせば法律で必ず発生します。困ったときは、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局に相談できます。

出典

2026年10月時点の法令で計算しています。個別のケースは、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。