有給休暇の付与日数 計算ツール
入社日と週の勤務日数を入れるだけ。パート・アルバイトにも対応(無料・登録不要)
入社日と、週に何日働く契約かを入れると、いま付与されている有給休暇の日数、次に増える日と日数、いつまで使えるかがわかります。正社員もパート・アルバイトも、労働基準法で決まっている最低限の日数で計算します。会社が法律より多く、または早く与えている場合は、会社のルールが優先です。
入社日を入れると、ここに結果が出ます。
有給休暇の付与日数(早見表)
入社から6か月で最初の有給休暇が付き、その後は1年ごとに増えます。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下で働くパート・アルバイトは、働く日数に応じて少なくなります(比例付与)。
| 勤続年数 | 週5日以上※ | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
※週の所定労働時間が30時間以上の人は、週4日以下でも「週5日以上」の列です。週の日数が決まっていない人は、1年間の所定労働日数で見ます。週4日=169〜216日、週3日=121〜168日、週2日=73〜120日、週1日=48〜72日です。217日以上なら週5日以上と同じ、48日未満なら法律上の有給休暇はありません。(労働基準法第39条、労働基準法施行規則第24条の3)
有給休暇がもらえる条件
次の2つを満たすと、正社員でもパート・アルバイトでも有給休暇が付与されます。お店の規模や業種は関係ありません。
- 入社日から6か月、続けて雇われていること(2回目からは、前の付与日から1年)
- その期間に、出勤日として決まっていた日(全労働日)の8割以上出勤していること
「続けて雇われている」かは在籍期間で見ます。契約を更新している人や、定年後に再雇用された人も、勤続年数は通算です。
よくある質問
アルバイトやパートにも有給はありますか
あります。6か月続けて働き、出勤日の8割以上出勤していれば、正社員と同じように付与されます。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の人は、働く日数に応じて少なくなります。たとえば週3日の人は、6か月で5日です。
1日4時間・週5日のパートは何日ですか
正社員と同じ10日です。日数が少なくなるのは「週30時間未満」かつ「週4日以下」の人だけなので、短時間でも週5日働く人は減りません。
週4日でも10日もらえるのはどんな人ですか
週の所定労働時間が30時間以上の人です(たとえば1日8時間×週4日=32時間)。30時間以上なら、週4日以下でも正社員と同じ日数です。
途中で週の勤務日数が変わったら、日数はどうなりますか
有給休暇は付与日(基準日)に、その時点の契約の日数で決まります。途中で日数が増えたり減ったりしても、すでに付与された日数は変わりません。次の付与日に、そのときの日数で計算します。
有給はいつまで使えますか。繰り越しはできますか
付与された日から2年で時効になります。使い切れなかった分は翌年に繰り越せるので、持てるのは最大で2年分です(勤続6年6か月以上の正社員なら20日+20日の40日)。
出勤率8割はどう数えますか
「出勤した日 ÷ 出勤日として決まっていた日(全労働日)」です。仕事中のけがや病気で休んだ期間、産前産後休業、育児休業、介護休業の期間は、出勤したものとして数えます。会社の都合で休業した日などは、原則として全労働日から除きます。
年5日の取得義務の対象は誰ですか
その回に10日以上付与される人です。パート・アルバイトでも、付与日数が10日以上なら対象です(週4日なら勤続3年6か月から、週3日なら5年6か月から)。前の年から繰り越した日数は数えません。会社は付与日から1年以内に5日取らせる必要があり、本人が自分で取った日や計画的付与の日も5日に数えます。取らせなかった場合は30万円以下の罰金の対象で、対象の労働者1人につき1つの違反として扱われます。
入社日にまとめて有給をくれる会社もありますが
法律より早く、または多く与えるのは問題ありません(前倒しの付与)。このツールは、法律で決まった最低限の付与日と日数を計算します。会社のルールで早く付与されている場合は、そちらに従ってください。なお、前倒しで10日以上付与した場合は、その日から1年以内に5日取らせる必要があります。
有給を取った日の給料はいくらですか
就業規則などで決めた方法で、①平均賃金、②所定労働時間働いた場合の通常の賃金、③健康保険の標準報酬月額の30分の1(労使協定が必要)のどれかが支払われます。
店長は何を管理すればいいですか
スタッフごとに、付与日(基準日)・日数・取った日を記録した「年次有給休暇管理簿」を作り、3年間保存します。10日以上付与されるスタッフは、付与日から1年以内に5日取れているかを確認しましょう。
会社に「うちは有給はない」と言われました
有給休暇は、条件を満たせば法律で必ず発生します。困ったときは、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局に相談できます。
出典
- 労働基準法 第39条(年次有給休暇)、第115条(時効)、第120条(罰則)
- 労働基準法施行規則 第24条の3(比例付与の日数)、第24条の7(年次有給休暇管理簿)
- 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
- 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
2026年10月時点の法令で計算しています。個別のケースは、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。