休憩時間 計算ツール

出勤・退勤の時刻を入れるだけ。労働基準法で必要な休憩と、実際に働く時間がわかります(無料・登録不要)

休憩時間は、労働基準法第34条で決まっています。実際に働く時間(実働)が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上の休憩を、勤務の途中に取らせる必要があります。下に出勤・退勤の時刻を入れると、そのシフトに最低限必要な休憩と実働時間を計算します。入力はこのブラウザの中だけで計算し、どこにも送られません。

夜勤など日をまたぐときも、そのまま入れられます(例:22:00〜5:00)。

休憩時間のルール(労働基準法第34条)

実際に働く時間(実働)必要な休憩
6時間以下なくてもよい
6時間を超え、8時間以下45分以上
8時間を超える1時間以上

時間は「出勤から退勤まで」(拘束時間)ではなく、そこから休憩を引いた実働で数えます。休憩には、ほかに3つの決まりがあります。

拘束時間ごとの休憩 早見表

出勤から退勤までの時間(拘束時間)に対して、法律上いちばん短くてすむ休憩と、そのときの実働です。

出勤〜退勤最低限の休憩実働
5時間なし5時間
6時間なし6時間
6時間20分20分6時間
6時間30分30分6時間
6時間45分45分6時間
7時間45分6時間15分
8時間45分7時間15分
8時間45分45分8時間
8時間50分50分8時間
9時間1時間8時間
10時間1時間9時間
12時間1時間11時間

色のついた行は、休憩を取ると実働が6時間ちょうど・8時間ちょうどになり、45分・1時間より短い休憩で足りるケースです。わかりやすく「6時間を超えるシフトは45分、8時間45分を超えるシフトは1時間」と決めておくお店も多く、それでも法律の基準は満たせます。

よくある質問

6時間ちょうどの勤務なら、休憩はいりませんか

実働がちょうど6時間なら「6時間を超える」に当たらないので、休憩がなくても法律違反ではありません。ただし、1分でも残業して6時間を超えると45分の休憩が必要になります。休憩を取らせなかったまま延長すると違反になるので、延びそうな日は先に休憩を入れておくと安心です。

8時間ちょうどの勤務なら、休憩は45分でいいですか

実働8時間ちょうどなら45分で足ります。9時〜18時(拘束9時間)で休憩1時間なら実働8時間、9時〜17時45分で休憩45分でも実働8時間です。残業で8時間を超えたら、合計1時間になるよう、あと15分の休憩が必要です。

残業で勤務が延びたときは

休憩は予定ではなく、実際の労働時間で決まります。5時間の予定が7時間に延びたら45分、8時間を超えたら合計1時間の休憩を、勤務の途中に取らせる必要があります。なお、実働が1日8時間を超えた分は時間外労働になり、36協定と割増賃金が必要です。

休憩は分けて取ってもいいですか

勤務の途中であれば、30分+15分のように分けて取らせることもできます。ただし、厚生労働省は、分けた休憩がごく短いと自由に使えず、休憩と認められない場合があるとしています。

バイト・パート・高校生も同じですか

同じです。休憩のルールは、正社員・アルバイト・パートの区別なく、雇われて働く人すべてに当てはまります。なお18歳未満は、休憩とは別に、1日8時間・週40時間を超えて働かせることや、22時〜翌5時の深夜に働かせることが原則としてできません(労働基準法第60条・第61条)。

休憩中の給料は出ますか

法律上、休憩時間に給料を払う必要はありません。ただし、電話番や来客対応をしながらの「休憩」は休憩ではなく労働時間なので、その分の給料が必要で、別に休憩を取らせる必要もあります。

休憩を取らせないと、どうなりますか

第34条の違反には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第119条)。管理監督者(肩書きではなく、実際の権限や待遇で判断されます)や、農業・畜産・水産業で働く人などは、休憩の規定の対象外です(第41条)。

出典

2026年10月時点の法令にもとづいています。このページは一般的な説明で、個別の判断は労働基準監督署などにご相談ください。