休憩時間 計算ツール
出勤・退勤の時刻を入れるだけ。労働基準法で必要な休憩と、実際に働く時間がわかります(無料・登録不要)
休憩時間は、労働基準法第34条で決まっています。実際に働く時間(実働)が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上の休憩を、勤務の途中に取らせる必要があります。下に出勤・退勤の時刻を入れると、そのシフトに最低限必要な休憩と実働時間を計算します。入力はこのブラウザの中だけで計算し、どこにも送られません。
休憩時間のルール(労働基準法第34条)
| 実際に働く時間(実働) | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | なくてもよい |
| 6時間を超え、8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
時間は「出勤から退勤まで」(拘束時間)ではなく、そこから休憩を引いた実働で数えます。休憩には、ほかに3つの決まりがあります。
- 勤務の途中に与える。出勤前や退勤後にまとめて取らせても、休憩にはなりません。
- 自由に使わせる。電話番やお客さんが来たら対応する「待機」の時間(手待時間)は、休憩ではなく労働時間です。
- 原則として全員一斉に与える。ただし、お店(小売・理容など)、飲食店・旅館・接客業、病院・介護などの保健衛生、金融・広告、映画・演劇、運送、通信などの事業は、一斉でなくてかまいません(労働基準法施行規則第31条)。それ以外の事業も、労使協定を結べば交代で取れます。
拘束時間ごとの休憩 早見表
出勤から退勤までの時間(拘束時間)に対して、法律上いちばん短くてすむ休憩と、そのときの実働です。
| 出勤〜退勤 | 最低限の休憩 | 実働 |
|---|---|---|
| 5時間 | なし | 5時間 |
| 6時間 | なし | 6時間 |
| 6時間20分 | 20分 | 6時間 |
| 6時間30分 | 30分 | 6時間 |
| 6時間45分 | 45分 | 6時間 |
| 7時間 | 45分 | 6時間15分 |
| 8時間 | 45分 | 7時間15分 |
| 8時間45分 | 45分 | 8時間 |
| 8時間50分 | 50分 | 8時間 |
| 9時間 | 1時間 | 8時間 |
| 10時間 | 1時間 | 9時間 |
| 12時間 | 1時間 | 11時間 |
色のついた行は、休憩を取ると実働が6時間ちょうど・8時間ちょうどになり、45分・1時間より短い休憩で足りるケースです。わかりやすく「6時間を超えるシフトは45分、8時間45分を超えるシフトは1時間」と決めておくお店も多く、それでも法律の基準は満たせます。
よくある質問
6時間ちょうどの勤務なら、休憩はいりませんか
実働がちょうど6時間なら「6時間を超える」に当たらないので、休憩がなくても法律違反ではありません。ただし、1分でも残業して6時間を超えると45分の休憩が必要になります。休憩を取らせなかったまま延長すると違反になるので、延びそうな日は先に休憩を入れておくと安心です。
8時間ちょうどの勤務なら、休憩は45分でいいですか
実働8時間ちょうどなら45分で足ります。9時〜18時(拘束9時間)で休憩1時間なら実働8時間、9時〜17時45分で休憩45分でも実働8時間です。残業で8時間を超えたら、合計1時間になるよう、あと15分の休憩が必要です。
残業で勤務が延びたときは
休憩は予定ではなく、実際の労働時間で決まります。5時間の予定が7時間に延びたら45分、8時間を超えたら合計1時間の休憩を、勤務の途中に取らせる必要があります。なお、実働が1日8時間を超えた分は時間外労働になり、36協定と割増賃金が必要です。
休憩は分けて取ってもいいですか
勤務の途中であれば、30分+15分のように分けて取らせることもできます。ただし、厚生労働省は、分けた休憩がごく短いと自由に使えず、休憩と認められない場合があるとしています。
バイト・パート・高校生も同じですか
同じです。休憩のルールは、正社員・アルバイト・パートの区別なく、雇われて働く人すべてに当てはまります。なお18歳未満は、休憩とは別に、1日8時間・週40時間を超えて働かせることや、22時〜翌5時の深夜に働かせることが原則としてできません(労働基準法第60条・第61条)。
休憩中の給料は出ますか
法律上、休憩時間に給料を払う必要はありません。ただし、電話番や来客対応をしながらの「休憩」は休憩ではなく労働時間なので、その分の給料が必要で、別に休憩を取らせる必要もあります。
休憩を取らせないと、どうなりますか
第34条の違反には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第119条)。管理監督者(肩書きではなく、実際の権限や待遇で判断されます)や、農業・畜産・水産業で働く人などは、休憩の規定の対象外です(第41条)。
出典
- 労働基準法(第32条、第34条、第37条、第41条、第60条、第61条、第119条)、労働基準法施行規則(第31条):e-Gov法令検索
- 厚生労働省「休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。」「昼休みに電話や来客対応をする昼当番」
- 厚生労働省「確かめよう労働条件:アルバイトで10時間休憩なし」(一斉休憩の例外)
2026年10月時点の法令にもとづいています。このページは一般的な説明で、個別の判断は労働基準監督署などにご相談ください。